研修について

Q&A

特定行為研修制度とはなんですか

平成27年より、変化する社会・医療情勢に対応するために本来は医師に委ねられていた38医行為を、医師の指示に基づき実施することが可能となりました。このため、医師の判断を待たずに患者さんへ介入できる看護師を計画的に養成することを目的としています。

特定行為研修を修了すると資格を取得できるのでしょうか

国の研修制度ですが、研修を修了して何かの資格を得られるわけではありません。特定行為研修を修了した看護師には、指定研修機関から研修修了証が交付され、特定行為を手順書により実施することが可能となります。

認定看護師や専門看護師の資格がなくても受講できますか

はい、できます。原則として看護師免許を有し実務経験が5年以上(JNAラダーⅢ取得相当)、所属の看護管理者の推薦がある方が特定行為研修を受講することができます。
詳しくは募集要項をご参照ください。

福島医大以外の指定研修機関で特定行為研修を修了した者も応募できますか

可能です。共通科目と修了している特定行為については、受講免除が可能です。

研修期間はどのくらいですか。また、仕事と両立ができますか

4月から翌年3月までの約1年間(在籍は2年間)です。4月~8月は共通科目(7科目)、9月~3月は区分別科目(20区分+2パッケージ)を履修します。共通科目では、eラーニング(250時間)の講義と月に2~4日程度の集合研修がありますが、eラーニングの講義は、登校の必要がありません。区分別科目では、選択した特定行為区分の履修期間で集合研修と臨地実習があり、臨地実習は所属施設での実施が可能です。通学はセンターで行う研修だけですから、仕事との両立は可能です。
特定行為研修のスケジュールをご参照ください。

集合研修は、通学が必要ですか

原則、通学です。天候等の状況などに応じて双方向性のオンライン授業を行う場合もあります。
また、区分別科目で手技の習得(実習)は、通学が必要です。

臨地実習について教えてください

当センターは、臨地実習を自施設で行うことを推奨しています。自施設実習を推奨する理由は、実習期間だけではなく研修終了後も継続した指導医の指導と安全に活動する施設基盤が築けると考えるためです。自施設実習を行うためには、連携協力施設として、連携協力体制(指導者、医療安全管理、緊急時の対応、患者への同意説明体制、該当症例数の確保等の要件を満たす体制)に関する書類を作成いただき厚生局に提出する必要があります。自施設実習が困難な場合は、当センター又は協力施設で、修得する特定行為区分の実習を受けていただきます。

臨地実習すべてを福島医大で行わせてもらえますか

研修の臨地実習は原則、研修生の所属施設および関連機関で行うため、応募の際に所属施設には実習協力をお願いしております。
所属施設および関連機関で部分的に症例が確保できない場合は、調整させていただきます。

受講料はどのくらいかかりますか。

受講料は必須の共通科目¥423,000+修得を希望する区分別科目の総額(区分別で異なる)です。
厚生労働省や各都道府県の教育に関する助成金が利用できる場合がありますので、手続きなど詳しくは厚生労働省や都道府県のWebサイトを参照してください。
詳しくは募集要項をご参照ください。

宿泊施設はありますか

宿泊施設はございません。宿泊が必要な場合は、近隣のビジネスホテル等をご利用ください。